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年収の壁?

投稿日:2026.10.01

こんにちは!今日から10月ですね!
関東は35日間連続の雨とのことでしたが、今日は朝から久しぶりの秋晴れです。

さて、先日は10/1からふるさと納税について改正される旨を記載しましたが、もう一つ改正されるものがあります。

それは、ニュースやSNSでたびたび話題になる「年収の壁」です。

本日10/1からの制度変更に際し、「結局自分に関係あるの?」「106万円と130万円は何が違うの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?

今日は、今回の改正ポイントと2つの壁の違いを分かりやすく解説したいと思います。

まず、106万円とか、130万円とか、混同されている方も多いかと思いますが、ここで押さえたいのが、「誰の制度か」という視点の違いです。

130万円の壁は、扶養される側に関係する制度です。配偶者などの健康保険における、被扶養者の認定基準となります。

原則として「年収130万円未満であれば家族の扶養に入れる」というルールで、この金額を超えると扶養から外れ、自分自身で健康保険や年金に加入する必要があります。

一方、106万円の壁は、働く本人に関係する制度です。自分の勤務先における社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準となります。

「一定の条件を満たして働く場合は、自ら勤務先の社会保険に加入する」という法律上のルールです。

つまり、130万円は「扶養に入れるかどうか」の基準、106万円は「勤務先の社会保険に加入するかどうか」に関係する基準と言えます。

そして、今回の変更で最も大きなポイントは、「月額8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)」という賃金の基準がなくなったことです。

今後は「106万円」という年収額ではなく、「週20時間以上働いているか」という労働時間が重要な判断基準になります。

これにより、これまで「年収106万円」を意識して勤務時間を調整していた方も、今後は「106万円」という金額を基準にシフトを調整する必要がなくなります。

ただし、現時点では「従業員51人以上の企業」など、その他の加入要件は残っています。

そのため、例えば対象となる企業で週20時間以上働いている場合は、年収が106万円に満たなくても、社会保険の加入対象となります。

一方で、週20時間未満の勤務であれば、今回の「106万円の壁」の撤廃によって、年収106万円を超えたことだけを理由として勤務先の社会保険に加入することにはなりません。

「時給が上がったから年収106万円を超えてしまう」といった理由でシフトを調整する必要がなくなるのは、今回の改正の大きなポイントです。

なお、今後は企業規模の要件も段階的に縮小され、最終的には2035年10月に撤廃される予定です。

週20時間以上働く場合は、社会保険に加入することで保険料の負担が発生し、一時的に手取りが減る可能性があります。

しかしその分、「将来もらえる年金が増える」「傷病手当金などの保障が受けられる」といったメリットもあります。

「扶養内で働きたい」という方にとっては、今後は「106万円」という金額だけを見るのではなく、週の所定労働時間や勤務先の社会保険の加入条件、そして130万円の扶養基準などを合わせて確認することが大切です。

ご自身のライフスタイルや将来の備えに合わせて、これからの働き方をチェックしてみてはいかがでしょうか。