投稿日:2024.06.15
昨今、様々な業種でフリーランスとして働く方が増えていますが、組織に所属している会社員とは違い、一人で業務を行うため、企業と個人では、発注等の条件で格差がみられることがあります。
また、報酬の遅延・仕事内容の一方的な変更など、【個人】という立場が弱いだけに様々なトラブルが発生しているのも事実です。
当協会にも、会員の方から実際にあったご相談として、『報酬の一方的な変更があり泣き寝入り状態である』や『当初の契約内容と違い抗議したが、それなら今後、仕事は渡せない』などのハラスメントを受けた等、トラブルにあっている方も実際におりました。
近年のこうした問題を鑑み、フリーランスの方が安心して自分の事業をできるよう環境を整備するために「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
具体的には、発注業者に対して仕事を発注した際、取引の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けたり受領拒否・報酬減額等を禁止事項とするほか、フリーランスの方が育児や介護なども両立できるような配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けるような内容になっています。
この法律は、令和6年11月の施行を予定していますが、法律の概要等、詳しくはホームページのURLをご確認ください。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
この法律をきっかけに、フリーランスとして働く皆様が、よりよい環境で更にご自分の事業に専念できるようになっていくといいですね!