投稿日:2024.04.01
個人事業主の方が万が一、病気やケガで働けなくなったときには会社員と違い一般的に公的保障は受けられなくなってしまいます。
具体例をあげると、傷病手当、労災、障害厚生年金といったものは給付の対象外となります。
また当然、有給休暇などもありません。
そのため万が一、病気やケガで働けなくなったときには一時的だとしても収入が減少することが考えられるため自分で備えておくことが大事になります。また収入が増えても減っても、家賃や食費、事業の運営費、各種ローンなど必ず必要となる出費もあるため、毎月、いくら固定支出があるのか等を、ご自身で把握する必要があります。
各種保険会社からは、就業給付機能のついた保険などもあるので一度調べてみるのもいいかもしれませんね!