投稿日:2025.02.01
先日、厚生労働省は労働安全衛生法の改正案を示し今国会にこの法案を提出することが決まりました。
これは労災防止の最低基準を定めたもので原則、雇用された労働者を保護対象としていましたが今回、個人事業主・フリーランスの方も対象と位置付ける内容となっているそうです。
また、心理的負荷を調べる「ストレスチェック」について全事業所への義務化の拡大。
働く高齢者の労災防止に向けた作業改善の努力義務化も組み込まれているとのこと。
例えば「一人親方」のように、雇用された労働者と同じ現場で働いているのに、今までは対象外となっていましたが、今回、個人事業主も対象となり対策を強化するものになります。
死亡や4日以上休業する怪我をした場合など、事業者から労働基準監督署への報告を省令改正で義務化。
そして個人事業主の方達にも安全教育を受けるよう義務付ける内容となっているそうです。
今回、個人事業主・フリーランスの方達も対象になった背景には、2021年5月の建設アスベスト被害を巡る訴訟において最高裁が個人事業主も保護対象とすべきと判決したのがきっかけとなり議論が交わされてきました。
様々な労働環境の中で、雇用された労働者だけが労災の対象で、個人事業主・フリーランスだけが対象ではなかったことについては単純に何故?と思ってしまいますが、今回この法案が通り、個人事業主・フリーランスの皆さんがより安心・安全に働くことができるようになるのは本当に嬉しいことです!