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定額減税って?

投稿日:2024.08.01

政府の経済政策として、本年6月から「定額減税」が実施されました。
ニュース等でも一度は聞いたことがあるかと思いますが、定額減税は、
①日本国内に住所があり、
②所得税・住民税の納税者であり、
③2024年分の所得が1805万円以下(住民税は2023年分)であれば対象となります。
上記の基準を満たしていれば、納税者本人の所得税は3万円。住民税は1万円。合計1人あたり4万円減税されることになります。
昨今、物価や様々なサービスが高騰しているなか、定額減税によって少しでも負担が減ることは嬉しいですね。

また、定額減税を受けるために特別な手続きは特に必要ありません。
給与所得者の定額減税は勤務先が事務手続きを行い、年金受給者の定額減税は公的年金等の支払者(厚生労働省や共済組合など)が行い、自営業や個人事業主など事業所得者は所得税は確定申告をすることで定額減税を受けられ、住民税は普通徴収から減税されるので安心です。

ただし、自営業・個人事業主で注意が必要なのは、事業所得で所得税に関わる予定納税が発生する場合、7月に納める第1期分の予定納税額から本人分に関わる定額減税分が控除され、このとき同一生計配偶者や扶養親族の減税分は対象になりません。

そのため、同一生計配偶者や扶養親族分も予定納税額から減税させたい場合には、所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続を行いましょう。
この手続きを行うことで、第1期分の予定納税額から控除され、控除しきれない分は、11月の第2期分予定納税額から控除されます。

当会にも、定額減税について個人事業主の場合は、どうずればいいのか?と問い合わせが多数ありますが、予定納税のない方は確定申告を。予定納税があり、配偶者・扶養者を予定納税額から減税したい方は、減額申請手続きを行うこととなります。

詳しくは国税庁のホームページ 【定額減税 特設サイト】 をご参照下さい。
当会の会員様であれば、当会へお問い合わせを頂いても構いません。